新型コロナ対策:お酒のテイクアウト・デリバリー販売を始める3ステップ

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2020年4月15日 - 3 min read

新型コロナ対策:お酒のテイクアウト・デリバリー販売を始める3ステップ

Ⅰ.申請までの3ステップ

◆ステップ1:必要書類4点を用意する

◆ステップ2:申請書を記入する

◆ステップ3:書類を所管の税務署へ提出(郵送)する

Ⅱ.販売をはじめる前に知っておきたいこと

▼販売許可までに要する時間

▼申請から販売開始までのフロー

▼申請にかかる費用

▼特例措置の対象期間

▼申請期限

▼販売可能なお酒

▼インターネット販売

▼店舗販売時の売り場

▼帳簿について

▼申告のタイミング

▼酒類指導官について

Ⅲ. おまけ ーネットプリントの使い方ー

4月9日、国税庁が新型コロナ対策の期間限定の特例措置として、「期限付酒類小売免許」を新設したことを発表しました。

つまり、これまでは店内提供しかできなかったお酒を、テイクアウト・デリバリーでも販売できるようになったということ!

新型コロナ対策でテイクアウト・デリバリー販売を始められている方も多いかと思いますので、今回はいちはやく申請をされた「ル・ジャングレ」のオーナーシェフ・有沢貴司さんに、申請までの3ステップとポイントを教えてもらいました!

ル・ジャングレ オーナーシェフ・有沢 貴司さん
ル・ジャングレ オーナーシェフ・有沢 貴司さん

申請方法とあわせて、テイクアウト・デリバリ―を始める際の注意点も記載していますので、少し長いですが最後までぜひご覧ください。

有沢さん
「大切なのは、なるべく早く申請すること。そして、無金利・無担保の融資などの支援制度もあわせてしっかり利用することです。お酒の販売ができるようになったとしても、テイクアウト・デリバリーだけでは、ほとんど利益が出ないのが実情です。

休業中も出ていく家賃や人件費、その他固定費などの支出は極力抑え、テイクアウト・デリバリー、お酒の販売などで、手元のキャッシュをなるべく増やす。そうして融資や助成金、給付金が着金されるまでの期間をしのぐことが大切です。」

image1
 

Ⅰ. 申請までの3ステップ

  

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◆ステップ1:必要書類4点を用意する

(a)「申請書」
「一般酒類小売業免許申請の手引き」(税務署)のP.46=「申請書」をプリントアウト。
※類似書類に注意!左上に【CC1-5104】と記載された書類を使用
※PCがなくてもスマホ&コンビニでプリントアウト可能。方法は本記事末尾へ

(b)「住民票(マイナンバー記載なし)」(個人の場合)、又は「登記事項証明書」(法人の場合)

(c) 「店舗の周辺地図」
店舗付近の道路状況や、近隣の建物を確認できる地図。地図帳のほか、Google Mapなどインターネット上で取得した地図でもOK。

(d)「店舗の見取り図(平面図)」

<その他の必要書類について>
上記以外の必要書類は、免許付与の通知後でOK。付与通知に、提出が必要な書類の案内が同封されているので、確認し速やかに提出してください。

※申請が済んだら、早めに必要書類を確認し、事前に準備を進めておくことをお薦めします。その他の必要書類は手引きのP.21をチェック(4月14日時点)

◆ステップ2:申請書を記入する

「申請書」に必要事項を記入する。※記入例は添付資料1を参照。(4月14日時点)
その他、記入の手引きはコチラ

◆ステップ3:書類を所管の税務署へ提出(郵送)する

(a)~(d)を所管の税務署へ提出。新型コロナウィルス感染拡大を防止するため郵送を推奨。
※万が一書類に不備があった場合は、電話で補正や追加書類提出の指示をするそうです。

こちらで「申請」は完了!

所管の税務署は、国税庁HPのこちらのページに、お酒を販売する予定のお店の住所を入れて検索できます。

郵送する場合は、一般的な「郵便物」または「信書便物」でお送りください。
詳しくは、国税庁HP>申告書の提出

Ⅱ. 販売をはじめる前に知っておきたいこと

  

image3
  

▼販売許可までに要する時間
申請後、約1週間半程度(4月14日時点)

▼申請から販売開始までのフロー
申請は、あくまでも第1ステップです。
①申請→②審査→③免許付与等の通知(書面通知。不可の場合も通知あり)→④販売開始

▼申請にかかる費用
期限付免許のため「登録免許税」(1件3万円)の納入は不要

▼特例措置の対象期間
免許付与から6ヶ月間

▼申請期限
2020年6月30日(火)までに提出された免許申請書が対象
※所管の税務署の受付日が6月30日以前の申請書のみ対象。郵送の場合は要注意。

▼販売可能なお酒
既存の在庫をはじめ、既存の取引先から仕入れる酒類
※新規の仕入れ先から購入するお酒は対象外

▼インターネット販売
対象となる配送エリアに注意。2都道府県以上の範囲へのお酒のインターネット販売には、別途「通信販売酒類小売業免許」が必要です。今回の免許ではカバーされません。

▼店舗販売時の売り場
特例措置のため、免許有効期限内の販売に限り、売り場スペースの壁や仕切りの設置は必須ではありません。

▼帳簿について
期間限定の免許でも、帳簿への記帳と報告等の義務が発生します。帳簿の指定フォーマットはなく、必要事項が書いてあれば形式は自由。必要事項は申請の手引きのP.12,13をチェック。

仕入れ数や販売した本数、容量などはきちんと把握してください。

<記載の一例>

・ビール 350ml×本数=販売したリットル数

・果実酒 750ml×本数=販売したリットル数

※酒類販売報告書(一例です)

▼申告のタイミング
免許の期限が終了次第、速やかに申告をする必要があります。e-Taxでの申告も可。
詳しくは「在庫酒類の持ち帰り用販売等をしたい料飲店等の方へ」、又は国税庁HP「お酒に関するQ&A」ページをご覧いただくか、所管の税務署にお問い合わせください。

▼酒類指導官について
通常、申請等の相談は「酒類指導官」が対応します。指導官は「常駐型」と「巡回型」があり、巡回型の場合はタイミングによっては税務署に不在の場合があります。お電話での相談等をされる場合には、事前に国税庁HPをご確認ください。

なお、麹町税務署は「巡回型」、神田税務署は「常駐型」とのことです。

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※こちらは4月14日時点の情報です。実際に申請される際には、必ず国税庁HPで最新情報をご確認いただき、ご不明点は所管税務署にご相談ください。

※本情報は、取得の第1ステップである「申請」をよりスムーズに行っていただくことを目的としています。申請以降に発生する手続きの詳細は、ここでは触れていません。記載した内容がすべてではありませんのでご注意ください。

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Ⅲ. おまけ ーネットプリントの使い方ー

PDFデータの出力方法を記載します。ご自宅にプリンターがなくても、簡単に印刷可能です!一例として、セブンイレブンのネットプリントをご紹介します。

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1.アプリをダウンロード(ユーザー登録は不要です)

アプリストアで「ネットプリント」を検索、またはこちらのページ

2.スマホでPDFファイルを設定、プリント予約番号を取得する

iPhoneの場合

Androidの場合

3.セブンイレブンに行って、マルチコピー機で印刷

メニューから[ネットプリント]を選択>プリント予約番号を入力>(ファイル内容のプレビュー表示がされたら)ページを指定>[これで決定]ボタンを押す>完了

※ページ指定を忘れずに。申請書は46ページです。


有沢シェフのお話にもあった「資金繰り」に関して、当社ブログでも詳しく解説をしています。お伺いしたのは株式会社ビーワンフード代表取締役・廣瀬好伸さん。難しさからついつい敬遠してしまっている…という飲食店の方、ぜひご覧ください!

【Blog】新型コロナ対策:飲食店支援まとめと解説 ー資金繰り編ー

協力:ル・ジャングレ(飯田橋)

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